精神障害者保健福祉手帳
手帳の更新のお知らせが届きました。
有効期限が令和3年9月30日までだったので今か今かと待ってました。
市役所に申請したのが7月20日です。
審査に約2ヶ月半くらいかかった計算です。
無事に審査に通って良かったです。
通ってもらわなければ、障害者雇用で働く私は、また無職に逆戻りなのですが。
手帳のメリット
私にとっての精神障害者手帳のメリットを考えてみました。
- 障害者雇用で大企業で働ける。
- 所得税の障害者控除
- 住民税の障害者控除
- 軽自動車税の免除
- NHKの受信料の免除
自治体にもよると思いますが、上記のような優遇処置を受けています。
その他にも、精神障害者手帳で受けられるサービスは↓の外部リンクにあります。
美術館や動物園や水族館など、無料または割引にしてくれるところが多くあります。
宮崎県は他の都道府県に比べて手帳を利用できる施設が少ないみたいですね。
これまでは、そのような施設で手帳を使ったことがないのですが、たまにはひきこもりらしからぬ行動を取ってひとりで行ってみようかなとか密かに企んでいたりします。
手帳のデメリット
私にとっての精神障害者手帳のデメリットを考えてみました。
- 特になかったです。
自分は障害者になりたくないとか。
人から障害者だと思われたくないとか。
そういう気持ちもあんまりないです。
私は手帳を取得することをマイナスだと思っていません。
むしろプラスかな、とは言い切れませんが、なにかあった時のお守りくらいには頼もしく思っています。
例えばですが、私の学歴と職歴では天地がひっくり返っても大企業に就職できません。
でも障害者雇用なら、雇用形態や賃金面では差がつくと思いますが、ゼロではないです。
障害者法定雇用率というのがあって、従業員を45.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用する義務があります。
達成できなければ行政指導や社名公表の処置を取られます。
大企業ほど社名公表のリスクを嫌がりますので、障害者の雇用に積極的なのです。
まあ実際は、私レベルのひきこもりだと無理ですけども。
腰がいったい、いたい。
体がおんもい、おもい。
口癖が、「イタタタ、イタタタ」ですから。
どこも雇いたがりません。
更新はまた2年後です
そんな私を雇ってくれた大企業が奇跡的にあったのが不思議です。
子会社が運営するいちご農園に出向という形ですが雇用してくれて嬉しいです。
手帳の更新が出来ましたので、とりあえず2年は引き続き勤めることが出来ます。
精神科の先生には、今の職場が自分に合っている、ことを伝えています。
ずっと勤めたいと言ってますので、通院を続ける限り、手帳の更新はできそうです。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
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